GS YUASA

みらいプロジェクト

DiversityGSユアサが目指す多様な働き方

働き方改革

GSユアサは、社員と企業の「革新と成長」のために「働き方改革」を推進します

近年、日本は少子高齢化による労働力人口の減少に直面し、労働力不足は社会的な問題となっています。この問題を解決するために、政府は「働き方改革」を掲げて、法律の整備を進め、労働参加率の向上と労働生産性の向上に向けた取り組みを企業に求めています。
当社が、社会的な労働力不足の問題に対応しつつ、社員と企業の「革新と成長」を継続的に実現していくためには、私たち自身の「働き方改革」と労働生産性の向上を成し遂げなければなりません。

当社は、「働き方改革」と労働生産性の向上を推進する為に、労働時間の短縮と社員の能力開発を進め、ワーク・ライフ・バランスの向上、心身のリフレッシュや生活の充実、能力とモチベーションの向上を図り、業務の効率向上と創造性拡大をめざします。社員の皆さんには、これらを通じて限られた時間の中で最大の成果を生み出す働き方にチャレンジしていただき、当社と皆さん一人ひとりの「革新と成長」を実現して欲しいと思います。
それをサポートする制度も今後一層充実させていきたいと考えています。

1.長時間労働の抑制

❶ 施策内容
1)1ヵ月の時間外労働上限時間設定

「管理職社員:月80時間」・ 「一般社員:月60時間」

  • ① 長時間労働の常態化防止のため原則禁止とする。
  • ② やむを得ず上限時間を超過する場合は、所定の申請手続きを必須とする。
  • ③ 状況について幹部会の報告事項とする。
2)所定休日の2日連続勤務の禁止
  • ① 1週間に最低1日の休日を確保するため、所定休日の2日連続勤務を原則禁止とする。
  • ② やむを得ず連続勤務が必要な場合は、所定の申請手続き及び以下の対応を必須とする。
    <一般社員> 翌週の代休取得を必須とする。
    <管理職社員>翌週の年休取得を必須とする。
3)深夜時間帯(午後10時~翌午前5時)における時間外労働の禁止
  • ① 勤務間の「休息時間」を確保するため、深夜帯(午後10時~翌午前5時)に
    おける時間外労働を原則禁止とする。
  • ② やむを得ず深夜帯に時間外労働を行う場合は、所定の申請手続きを必須とする。
4)意識改革(ポスター提示)

2.年次有給休暇の取得促進

❶ 施策の概要

年休取得促進施策

  • フェーズ別テーマ
  • 第1フェーズ:年休を取得しやすい環境づくり
  • 第2フェーズ:連続休暇取得によるワーク・ライフ・バランスの向上
  • 第3フェーズ:労働生産性の向上(更なる年休取得の促進)
❷ 第1フェーズ(2014/10~)
1)施策内容
  • ①一般社員に「年間最低10日」の年休取得を義務化(管理職は努力義務)
  • ②年間10日未取得者は、上司に対する人事部面談により、状況の把握・改善等を提案
❸ 第2フェーズ(2017/12~)
1)施策内容
  • ① サイクル休暇、永年勤続特別休暇の取得奨励
  • ② 4連続休暇の取得奨励 (金曜日~翌週月曜日の連続休暇取得 等)
    (第1フェーズの取り組みは継続実施)
[サイクル休暇]※1
勤続満5年、15年、25年、35年の者を対象とし、連続3~5日の休暇取得を奨励する制度
[永年勤続特別休暇]
勤続満10年、20年、30年、40年の者を対象とし、連続5日の特別休暇を支給する制度
[4連続休暇取得例]※2
①金曜日と翌週月曜日に年休を取得(金~翌月曜日)
②ハッピーマンデー制度に伴う土日月の3連休の前後に年休を取得
(金~翌月曜日 or 土~翌火曜日)
③祝日と土日に挟まれた中日に年休を取得し、連続休暇にした場合
(水~日曜日 or 土~翌水曜日)
※1:2019年度より対象者を拡大し、名称をワークライフシナジー休暇に変更
※2:ワークライフシナジー休暇制度の新設に伴い、4連続休暇の取得奨励を終了
2)意識改革
  • グループ報掲載
  • ポスター掲示
❹ 第3フェーズ(2019/9~)
1)施策内容
  • ① 年休10日取得義務化の対象を「管理職・有期雇用社員」へ拡大
  • ② 一般社員は個々の年休付与日数の「70%」を取得目標とする(努力義務)

3.厚労省パンフレット掲載

1)「休み方改善 取組事例集」(厚生労働省発行)に当社が掲載されました。

「年休を取得しやすい環境づくり」として、年間10日の年次有給休暇の取得義務化や、「ワーク・ライフ・バランスの向上」として、連続休暇取得の推進に関する取り組みが紹介されています。

休み方改善 取組事例集https://work-holiday.mhlw.go.jp/detail/11023.pdf

 

2)「休み方に関するマニュアル」(厚生労働省発行)に当社が掲載されました。

「トップメッセージの発信」や社内広報ツール(社内報やポスター)を活用した「意識啓発」、労働時間関連のテーマについて労使で話し合う「専門委員会の設置」に関する取り組みが紹介されています。

休み方に関するマニュアルhttps://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/0101006.pdf

TOPへ戻る